2021-05-13 第204回国会 参議院 内閣委員会 第18号
○国務大臣(坂本哲志君) 認可外保育施設は、原則、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことを条件として無償化の対象とされたところでありますけれども、指導監督基準を満たさない認可外保育施設が基準を満たすために五年間の猶予期間を設けています。この猶予期間につきましては、法施行後二年、令和三年十月一日をめどとした検討規定を置いているところであります。
○国務大臣(坂本哲志君) 認可外保育施設は、原則、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことを条件として無償化の対象とされたところでありますけれども、指導監督基準を満たさない認可外保育施設が基準を満たすために五年間の猶予期間を設けています。この猶予期間につきましては、法施行後二年、令和三年十月一日をめどとした検討規定を置いているところであります。
現在、認可外保育施設の質の確保、向上に向けた取組が進められていると承知しています。認可化移行支援において認可外保育施設のうちどのぐらいの割合の施設が認可化を目指しているのか、お伺いいたします。
○木戸口英司君 これ、令和元年の子ども・子育て支援法改正において、認可外保育施設は、原則、都道府県等に届出を行い、国が定める指導監督基準を満たすことを条件として幼児教育、保育の無償化の対象とされましたが、指導監督基準を満たさない認可外保育施設が基準を満たすために五年間の猶予期間が設けられております。
本システムは、子ども・子育て支援法第五十八条に、特定教育・保育提供者は確認施設情報を都道府県知事に報告し、都道府県知事は当該報告の内容を公表しなければならないとありまして、また、児童福祉法第五十九条の二の五に、認可外保育、認可外施設の設置者は運営状況を都道府県知事に報告し、都道府県知事は公表するものとするとあることに基づきまして、教育、保育の内容や利用定員、実費徴収額などの施設情報を地図上で検索、閲覧
今回の無償化でも認可外保育施設なんかが対象になりましたけれども、やはり認可外保育施設だとどうしても、保育士の資格がなくてもいいわけですから、別にあってもということだけれども、やはり、子供の体の状態とか発達を知らない人が保育していく中で、事故が多発しています。 企業主導型もそうなんですけれども、一部、できないことはないんです。
さて、保育の無償化がスタートをするときに、認可外保育施設をどこまで無償化の対象に含めるのかというのは一定の議論になったわけであります。最終的に、五年間の経過措置の間に国が定める指導監督基準を満たす前提で、対象をできるだけ幅広く取ることで決着をされたわけであります。
認可外保育施設は、原則、都道府県等に届出を行い、国が定めます御指摘の指導監督基準を満たすことを条件として無償化の対象とされたところでございますが、指導監督基準を満たさない施設が基準を満たすため、五年間の猶予期間を設けたところでございます。 この猶予期間につきましては、法施行後二年、令和三年十月一日になりますが、を目途とした検討規定が置かれてございます。
この認可外保育所というのは、歴史的に見て、なぜ認可外保育所と言われているのか、あるいはなぜ認可外保育所があるのかということは、私は、国にとっても、これは是非考えていただきたいと思うんですが、必要があるから認可外保育所があるんですね、認可だけじゃないんだと。
○国務大臣(麻生太郎君) 今回の改正案において、これは保育を主とするいわゆる国とか地方とかいうのが実施いたします子育てに係る助成について、子育て支援の観点から所得税を非課税という、講ずることとしておるんですが、その具体的な対象範囲としては、まず、ベビーシッターの利用料に関する助成、認可外保育施設等の利用料に関する助成、一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用に対する助成など、子育てに係る地域サービス
非課税措置の具体的な対象範囲につきましては御指摘のとおり省令で定めることとしておりますが、まず、ベビーシッターの利用料に対する助成、認可外保育施設等の利用料に対する助成、一時預かり、病児保育などの子供を預ける施設の利用に対する助成など、子育てに係る施設、サービスの利用料に対する助成を想定いたしております。
しかし、国や地方自治体が行うベビーシッターや認可外保育所の利用料の助成などは、原則として所得税法上の雑所得として課税対象とされてきました。これでは子育て世代への支援を拡大しても、少子化対策へのインセンティブにはならないとの声がありました。そこで、今回、改正案では、国や地方から子育て支援に係る助成等については所得税を非課税とすることになり、一歩前進したものと言えます。
今回の改正案におきましては、ベビーシッターや認可外保育所の利用などの子育て支援について、国や地方自治体が行っている助成を非課税とする措置が盛り込まれたものでございます。 これまで、地方自治体の助成制度を活用し続けると、実際に所得が増えたわけでもないけれども所得税が課されてしまうということがあったわけです。
現状の方向性といたしましては、ベビーシッターや認可外保育所あるいは一時預かり、病児保育などの施設の利用料が対象となりまして、さらに、これらの助成と一体として行われる助成についても対象となる方向と聞いておりますが、各地方自治体が行っているそれぞれの事業がどうなるのか、分かりやすく利用者に伝えることが必要であるというふうにも思います。
この度、公明党が強く訴え続けてまいりました、ベビーシッターや認可外保育施設等の利用料に対する国や自治体からの助成金の非課税措置が実現します。 助成制度を活用し続けると、実際に所得が増えたわけではないにもかかわらず、翌年に多額の所得税が課されてしまうことから、子育て世帯が制度の利用をためらう現状がありました。
令和三年度税制改正では、ベビーシッターや認可外保育施設の利用に対する助成金や産後ケア事業の消費税が非課税になります。 こうした取組に加え、安心して子供を産み育てられる環境整備に向けては、更なる経済的負担の軽減が重要です。 これまで公明党は、子供医療費助成制度を推進し、未就学児を対象とした助成制度が全市区町村で実施されています。
それは、託児所を増やしても、幾ら幼児教育、保育の無償化が適用されているとはいえ、認可外保育所等の場合には保育費用がかさむことが想定され、子育て世代の自衛官にとって経済的負担を強いることがないように配慮をする必要があります。 小職が二〇一七年の三月に陸上自衛隊の朝霞駐屯地を視察をさせていただいて、自衛官の方と懇談をさせていただきました。
委員御指摘のとおり、認可外保育所の場合は保育費用など隊員の経済的負担が大きくなる可能性があるため、庁内託児施設の整備については、居住地域である自治体の保育所の待機児童の状況等を踏まえた上で検討していくことが重要であると考えております。
また、認可外保育施設についても、業務時間外に消毒、清掃等を行った場合の賃金、感染を防ぐために職員等が購入した物品、あるいは感染症対策の研修について、緊急包括支援交付金の活用を考えておりますし、放課後児童クラブについても、要請を受けて休業している場合にあっても通常どおり開所したものとしての運営費の補助、あるいは臨時休業させる場合の市町村が保護者へ返却する日割り利用料についても財政支援を行う等、さまざまな
しかし一方で、この中に含まれなかった方でありますが、休校中も閉園をしないで、保育所などですね、つまりは、エッセンシャルワーカーの世帯のお子さんたちをしっかりと守っていらした保育所や学童保育、また認可外保育施設、それから児童養護施設等、そうしたところで働いていらっしゃる方も濃厚接触は避けられないわけです。
一方、認可外保育施設につきましてでございますけれども、国として一律には運営費の補助は行っておりませんで、利用料は施設と各保護者との間の個別の契約によって取り決められていることでございますので、利用者負担額の減免についても個別の施設ごとに判断されることになると思います。
それに対して、持続化給付金をつくるだとか、あるいは今与野党の中でも家賃支援の話だとか、いろいろなところでちゃんとしっかり手当てしなきゃいけないという話になっているんですが、認可外保育施設については何もやらないというのは、政府の姿勢としてちょっと筋が通らないというふうに思いますよ。
また、認可外保育施設の利用料の減免について、そうした支援という御要望があることも承知をしております。 ただ、他方で、認可外保育施設については、認可施設に移行するものを除き、運営費等の補助等の実施はしていないというのが現状であります。さっきの認証保育園は東京都がやっておられるんだろうと思いますが。
次に、認可外保育園への支援の問題についてお伺いします。 今、厚労省は、保育園に対して、認可、認可外を問わず登園自粛のお願いをされております。登園自粛をしたお子さんの保育料について、認可園については国の方針として日割りで返す、それも国の財源で返しております。
単なる認可外保育施設になりなさいということしかできないということになるんですね、先ほどの答弁聞いていても。 こういう問題が山積みだということを指摘しているんですが、大臣、御理解いただけますか。
また、法的な話でございますけれども、企業主導型保育施設において適正な保育内容とか保育環境というのが確保されたいというようなことが判明した場合には、これは認可外保育施設ということになりますので、児童福祉法に基づきまして、都道府県等による改善指導、あるいは事業停止命令、あるいは施設閉鎖命令等の措置の対象になるものと承知しているところでございます。
○政府参考人(矢野康治君) また渋いことを申し上げるようで恐縮ですけれども、子育ての支援につきましては、幼児教育あるいは保育の無償化に伴いまして、三歳から五歳児のいる全ての世帯及びゼロ歳から二歳児のいる住民税非課税の世帯につきまして保育所等の利用料が原則無料、それから認可外保育施設やベビーシッターにつきましては一定額まで無償といった支援を歳出面で行っているところでございます。
小学校等の臨時休業等に伴いまして、子供の世話を行うために仕事を休まざるを得なくなった保護者の方を支援するために今回創設した助成金、支援金につきましては、幼稚園、保育所、認定こども園のほか、認可外保育施設等が休業などをした場合にも対象にしているところでございます。
私の地元愛知県には、インターナショナルスクール一校、ブラジル人学校十一校、朝鮮人学校四校の計十六校の未就学児を受け入れている外国人学校がありますが、これらを無償化するため、未就学児の受入れ施設と学校を切り離して、認可外保育施設として届出をし直しています。現在、各種学校とされていたブラジル人学校三校の幼稚部が認可外保育施設に変更済みで、無償化対象になりました。
○伊藤孝恵君 これ、無償化になる前、こういった類いの学校が認可外保育施設に申請をして、一旦は受け入れられたんだけど却下されたみたいな事例もあったんです。それはまるでいけないことなのかというような空気もあったんです。しかしながら、この愛知県では、あえてちゃんと切り離して認可外保育施設として届け出て、そして無償化対象となっています。
本来であれば厚生労働省とも連携をしなきゃならないことでありますけれども、いずれにせよ、各種学校ではない施設から認可外保育施設の届出があった場合は、各都道府県、指定都市、中核市において、児童福祉法にのっとって認可外保育施設に該当するか否かの判断がされるものと思っております。
特に、この質の向上と、保育の質の向上ということを考えたときに、認可外保育施設に対する立入調査、これをしっかりと行っていくということが不可欠だというふうに思っております。都道府県知事などに届出が義務付けられている認可外保育施設に対しては、立入調査は年一回行うことが原則とされております。また、特にベビーホテルというものについては必ず年一回行うこととなっているというふうに承知をしております。
特に、今回、認可外保育施設が届出によって無償化の対象施設となり、五年間の経過措置期間で、今現在は指導監督基準を満たしていなくても無償化の対象施設になるということで、保育の質が伴わない状況を是認してしまうのではないか、このような議論も国会で様々行われたところでございます。国会では、政府から答弁として、無償化を契機に認可外保育施設の質の確保及び向上を図っていくという答弁があったところでございます。
委員御指摘のとおり、今般の幼児教育、保育の無償化を契機といたしまして、認可外保育施設の質の確保、向上を図ることが重要だと考えております。 具体的には、指導監督基準の内容の説明や事故の防止に向けた助言などを行う巡回支援指導員を配置することですとか、また、指導監督基準を満たさない認可外保育施設が基準を満たし、さらに認可施設に移行していただくための運営費の支援などの取組を行っております。
今回、認可外保育施設の乳幼児五人以下の施設とベビーシッター利用料に関して消費税を非課税にする措置が盛り込まれています。 もう一歩前進、もう一歩進めて、やむを得ず公費の支援のない認可外保育所施設やベビーシッターなどを利用する場合、費用の一部を控除対象とすべきだと思いますが、なぜ消費税を非課税にして控除を認めないのでしょうか。財務大臣の答弁を求めます。 消費税について伺います。
御指摘の消費税の非課税化につきましては、五人以下の認可外保育施設について指導監督基準の見直しがなされたことを踏まえて実施するものであります。